居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とは?
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービスです。
要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている人がサービスの対象で、利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
被介護者の身体的・精神的な状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
担当のケアマネジャーが、被介護者からの相談や要望に応じてケアプランを作成し、それに沿って適切な介護サービスの提供者・事業者との調整を行います。
ケアプランとは、要介護認定を受けた人が介護サービスを利用するときに必要になる大切な書類です。被介護者本人が自立した生活をする上での希望や要望、「○○を一人でできるようになる」などの目標を設定し、達成に向けて利用すべき介護サービスの内容などを記載した、「介護サービスの利用計画書」のことを指します。
被介護者本人や家族が作成することもできますが、介護に関する専門的な知識が必要なので、無料で作成を代行してくれるケアマネジャーに依頼をする場合がほとんどです。
サービスの連絡・調整
ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。
ケアマネジャーは、ケアプランの作成後も月に1回以上は利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度に応じて、必要であればプランの見直しを行うなど、細かなマネジメントをしてくれます。
※また、要介護認定の更新や変更届の市区町村への提出など、各種手続きの代行サービスも行ってくれるため、「症状が改善・悪化したので要介護認定の内容を変更したい」「書類の作成方法がわからない」といった場合も頼れる存在です。
サービスを受けられる被保険者とは?
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。
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介護保険で対象となる疾患
(特定疾患) -
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
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居宅介護支援事業所 咲(さき)
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住所
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〒410-0022
静岡県沼津市大岡1862-3
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連絡先
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TEL:055-955-7870
FAX:055-955-8245
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事業所番号
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2261190249
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居宅介護支援事業所 和み日和
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住所
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〒410-0022
静岡県沼津市大岡1862-3
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連絡先
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TEL:055-941-6763
FAX:055-941-8178
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